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建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積の割合をいい、容積率(ようせきりつ)とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合をいいます。その限度は都市計画で定められています。

 建築面積とは、その建物の水平投影面積(上から見た見附面積)をいい、延べ床面積とは、各階の床面積の合計をいいます。いずれも建物の通り芯(区画の中心線)により計算します。通り芯は、木造軸組みの場合は柱の中心線、枠組み壁工法の場合は壁を構成する枠組み材の中心線に設定します。

 建蔽率、容積率の限度の原則は、建築基準法で用途地域により定められていますが、実際に使われる限度数値は、各地区の都市計画図に示されています。

 現在、都市部の住居系地域での建蔽率/容積率の限度は、50〜60%/150〜300%のあいだで、ほとんど定められています。特に60%/200%の地域が一番多いのではないでしょうか。

 ここで、容積率についての注意点ですが、都市計画図において200%あるいは300%と定められていても、敷地前面道路幅員が12m未満の場合、道路幅員による計算値と比べ、少ないほうの数値を容積率の限度とします。

住居系地域では  前面道路の幅員(m)×0.4 となっています。(商業及工業系では×0.6)

 たとえば、容積率限度200%、前面道路4mの敷地では 4m×0.4=1.6 となり、容積率限度は
160%となります。また前面道路が6mの場合では、6m×0.4=2.4となるので容積率限度は200%のほうで計算します。

 建蔽率においては、都市計画で定められた数値で計算しますが、角地の場合10%加算され、防火地域内で耐火建築物(鉄筋コンクリ−ト造等)をたてる場合10%加算されます。角地、防火地域の耐火建築物の両条件を満たす場合は20%の加算となります。
 ただし、角地では幅員がそれぞれ6m未満の道路が交わる角地は、敷地の隅を頂点とし底辺2mの二等辺三角形の部分を道路上に整備しなければいけません。(隅切り)


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